弁理士受験新報 2015/8 論文試験必須科目模範解答例と解説 平成27年度 の感想

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タイトル弁理士受験新報 2015/8 論文試験必須科目模範解答例と解説 平成27年度
発売日販売日未定
販売元法学書院
JANコード9784587711139
カテゴリジャンル別 » 資格・検定・就職 » 法律関連 » 弁理士

購入者の感想

1.パリ条約の三大原則は、内国民待遇、優先権、特許独立の原則であって、属地主義は、パリ条約の前提だと思います。「属地主義の原則の下」なんて書き出しを見たら、採点者は「えっ?」となると思います。中途半端に三大原則を持ち出さなくても、審査基準に書いてある通りに記載できれば十分ではないでしょうか。
2.意匠法の問題1では、関連意匠出願である点が全く考慮されておらず、完全な題意把握ミスだと思います。考えられる拒絶理由として3条2項を検討するは当然と思いますが、問題文に公知意匠Yと意匠ハ、ニは非類似とあるのに、どうやったら創作非容易性欠如の結論を導けるのか意味不明です。問題文に当業者にとってありふれた手法(置換、寄せ集め、配置、繰り返し単位の増減変更、商慣行上の転用、ほとんどそのまま表現)を感じさせる記載は何もありません。さらに、意匠ハが9条2項で拒絶され、先願の地位が残ったとしても(9条3項但書)、意匠ニは、意匠ハを本意匠とする関連意匠であるので、本意匠ハを引用して9条1項で拒絶されることはないはず(10条1項)。3条2項をどや顔で記載するより、甲がAについて意見書を提出しているので、これが認められるか否かで場合分け、拒絶理由が覆らなければAは3条1項3号で拒絶確定、Aは先願の地位喪失(9条3項本文)、意見書により、3条1項3号が覆ったとしても、AとCが同日で9条2項という流れが題意に則していると思います。

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