種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法 の感想

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タイトル種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践と手法
発売日販売日未定
製作者河合 保弘
販売元日本法令
JANコード9784539724149
カテゴリジャンル別 » ビジネス・経済 » 実践経営・リーダーシップ » 株主総会・取締役会・会社継承

購入者の感想

事業承継などは税務の専門家の税理士ですら、損害賠償請求される時代。
DESでの否認事件で3億円請求される。以下記事転載
「「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。
税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。」
専門家としての司法書士の損害賠償請求も有る。・・・・・・
「大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任1000万円を認める」
時代の専門家責任の追求のリスクを考えて居ると良いのだが??
「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29」 の
報道もあるので、危険極まりないリスクがある。
種類株式と民事信託でも将来に国税から否認されるリスクを、税理士でもない一個人司法書士が
本当に考えに入れているのだろうか?

・・・・平成30年9月
遺留分を侵害する信託について地裁判決が出た内容は、
遺留分を侵害する内容の信託について、その信託の成立について争われた。
判決は、 公序良俗違反で無効と判断された。・・・・

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