【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす 借地権の税務判断 の感想

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タイトル【個人・法人/地主・借地人】の取引主体で解きほぐす 借地権の税務判断
発売日販売日未定
製作者小林 磨寿美
販売元清文社
JANコード9784433632670
カテゴリ社会・政治 » 法律 » 暮らしの法律 » 法律入門

購入者の感想

 小林磨寿美先生の新作です。
 正直、「今更借地権ですかぁ」と思ったのは、私の早計、お許しを。

 ざっくり拾い読みしたのですが。
 例によって、確かな裁決・判例分析が冴えまくりです。

 単に教科書的に体系的記述をしているかのように見せかけて。
 実務的な示唆がちりばめてあるのが、磨寿美印というべきか。

 あ、時にきっつーい皮肉も入ってたりしますね。
 余計を嫌うので、表現を殺してあり、裏読みしないと分からなかったりしますが。

 土地の無償返還に関する届出書の、本来の意味は何か(P54-56)。
 大阪地裁平成11年1月29日判決で説明される(第2章 借地権設定時の課税関係)。

 これは、なるほどでした。
 そもそも契約当事者間で有効との前提が、この結論を導くのですね。

 平成22年7月9日裁決は、借地権の無償返還事例(P210-213)。
 恐らく、世の中では、結構悩ましい事例ですね(第5章 賃貸借等の終了)。

 小林先生の整理は、民法上の借地権は消滅していないものの。
 財産価値が存在しなくなり、無償返還が認められた事例だろうと。

 ただし、それは借地人にとっての話であり。
 地主にとっては、また別の判断が生じる可能性があるよと。

 なるほど、この理解がスッキリしますね。
 まさに「複雑な実務をスッキリ解説!」

 個人的に以前気になっていた新潟地裁平成25年1月24日も扱ってあり(P232-233)。
 こんなことやらないようにねで、是非知っておきたい事例ですが(第6章 土地の使用貸借)。

 ということで、

「借地権の設定から契約終了までの課税関係、民法上の使用貸借や定期借地権への税務対応を豊富な裁判例・裁決例で読み解く!」

 これは全く誇張でも何でもないと。
 小林磨寿美先生のファンでも、そうない方も是非と申し上げておきます。

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